
アロマセラピーに対する法律はありませんが、関連する法律・規制などは多数ありますので注意が必要です。ここではアロマセラピーに関係ある法規を紹介してみます。
アロマセラピーにはマッサージに近い働きもありますが、国内においては職業として『マッサージ』という言葉の使用にあたり、国家資格【あん摩マッサージ指圧師】免許を受ける必要があります。
クライアントの治療として精油の調合、使用することは治療行為や治療類似行為にあたる可能性がありますので、医療や医療類似行為を行うための【国家資格】を取得、免許を受ける必要があります。
精油は雑貨ですので、販売する際には効能効果を謳うことはできません。
【1】医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具と誤解するような表示、広告、説明をしてはいけません。
例)カモマイルは不眠症に効果があります。ティートリーは風邪に効きます。
といったような、医薬品の定められた効果を表示することはできません。(殺菌、消毒、予防など)
例)ラベンダーには保湿(水分・油分を補い保つ)効果があります。
といったような、化粧品についての効能効果の表現の範囲を表示することはできません。
【2】医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具等、許可を受けていないものが勝手に製造、輸入、小分けをして販売、提供することはできません。
例)精油を使用して化粧水、クリーム、バスソルト、ブレンドオイル、ボディオイル等を作り
それを販売することはできません。
薬事法での規制は肌につけるなどの使用目的で、他人に提供する際の規則です。
雑貨として使用すること及び自己使用目的に対しての規制ではありません。
アロマセラピートリートメントを行う際、クライアントを診断し治療行為を行うことは出来ません。
免許を受けていないものが、あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅうの業務行為を職業として行うことは出来ません。
これらの職業と、整体、エステ、カイロのボーダーラインが明確ではありませんが、現時点においてのアロマセラピーではマッサージという言葉で宣伝することは出来ません。